当事務所は行政書士事務所です。
行政書士は、国家試験を合格している国家資格者です。
こんな時は当事務所にお任せください!
- 国際結婚をしたいが、外国人パートナーにビザがない。
- 外国人だが、日本で働きたい、日本の学校で勉強したい。
- 起業したい。自分の会社を作りたい。
- 新たに事業をするのに、許可等が必要か知りたい。
- 会計記帳が面倒。
- 契約書、内容証明書を作りたい。
- 相続人を知りたい。家系図を作りたい。
etc.
行政書士の業務は行政書士法により、次のように定められています。
第1条の2第1項
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
- 官公署に提出する書類の作成・相談と手続代理
ex.風俗営業許可、宅建免許申請等の許認可業務、申請取次ぎ(ビザ取得等)等 - 権利義務に関する書類の作成・相談
ex.契約書、遺産分割協議書等 - 事実証明に関する書類の作成・相談
ex.会計記帳、内容証明書、調査書
行政書士は、上記の通り、比較的幅広く業務を行うことができます。
もっとも、多くの行政書士は、各々の専門分野を中心に業務を行っていますので、どの行政書士事務所も上記業務をオールラウンドにできるというわけではないのが実情です。当事務所は、国際業務(ビザ取得、国際結婚等)、風俗営業許可申請、ベンチャー企業や中小企業を対象とした会社設立を専門としています。その他のご依頼の場合は、当事務所で対応できる場合には対応させていただきますし、できない場合には、他の専門の先生をご紹介させていただきます(勿論、紹介料等は一切頂戴いたしません)。
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